2020-04-10 第201回国会 衆議院 外務委員会 第5号
ここにISDSの手続が定められておりまして、どういう紛争が調停、仲裁に付託することができるかという規定がございまして、御指摘のとおり、投資財産の設立段階に関する紛争につきましては、この改正議定書のISDS手続に基づく調停又は仲裁に付託することはできないということになっておるところでございます。
ここにISDSの手続が定められておりまして、どういう紛争が調停、仲裁に付託することができるかという規定がございまして、御指摘のとおり、投資財産の設立段階に関する紛争につきましては、この改正議定書のISDS手続に基づく調停又は仲裁に付託することはできないということになっておるところでございます。
その中で、この国際調停、仲裁の問題、こういったことをいろいろそこではもう広く開かれておりました。そういったことを踏まえると、かなり遅いんじゃないかと私はむしろ思います。 次の質問に移りますが、中小企業に対する配慮の必要性についてお伺いします。
非現業の方には、人事委員会や公平委員会の苦情処理、それから勤務条件に関する措置要求、これは地公法に基づいて行うことができる、それから現業の方等には、苦情処理共同調整会議とか、あっせん、調停、仲裁があり得るというようなことなんですけれども、やはり働く人のプライバシーとか、それから実際に勤務条件の措置要求なんかを本当にできるのかというふうに、労働者の立場に立って考えれば、やはりこれはかなり難しいんじゃないかというふうに
また、イギリスで、セクハラに限らず一般的に職場で紛争が起きた場合には、雇用審判の前にACASという助言調停仲裁機関に対して早期あっせんを申し立てなければならないこともあり、ここでも守秘義務が原則となっております。被害者が同意しない限り、ACASは雇用者又は他方の当事者にアプローチをしないこととなっております。
二年前の外務省の答弁では、投資家と締約国間で協議等で紛争が解決されない場合には、国際調停、仲裁に直接付託することができるというふうにし、そして、この仲裁の付託を受けた仲裁裁判所が下した裁定というのは、これは最終的なものであって、紛争当事者を拘束するという性質のものというふうに述べておりました。
確かに、NAFTAでカナダがアメリカ企業に訴えられた例なんかを見てみると、カナダ政府は負けましたけれども、それは、国際調停、仲裁で負けたのではなくて、国内企業にも負けている理不尽な規制だから負けているんですよ。それを何か、アメリカ企業がカナダに勝った勝ったなんて、メキシコにも勝った勝ったなんて、本当に不安を助長していると思いますから、それは一点申し上げておきます。
まず、国有林野は、企業特別会計制度の下で昭和二十七年に協約締結権が付与され、毎年度の賃金などは中央労働委員会の調停、仲裁に基づいて政府として取扱いを決定しているところでございます。
交渉結果との関係、つまり、合意が前提か否か、あるいは全ての国家公務員の合意が得られているかどうかについて、仮に合意ができなければ、その後の制度的な対応の手段として想定されるのは、現在の民間制度を参考とすれば、労働委員会のあっせん、調停、仲裁又は争議行為となります。このうち、労働委員会のあっせん、調停、仲裁は国家公務員制度改革関連四法案では措置しているものの、現行制度では争議行為を行使ができません。
締約国が本協定に基づく義務に違反した疑いがあり、このことによって投資家が損害を受けたと考えるその投資家が、紛争締約国との間の友好的な協議等により解決がなされない場合には、紛争解決のために、国際調停、仲裁に直接付託することができるという内容でございます。 この仲裁の付託を受けた仲裁裁判所が下した裁定というのは、これは最終的なものであって、紛争当事者を拘束するという性質のものであります。
各審議会の職務を見ると、重要政策事項や行政決定に当たっての調査審議、答申、勧告などを行うもの、また、許認可の事前審査、行政処分への不服審査などを行うもの、あっせん、調停、仲裁の役割を持つものなどであります。
また、国における使用者機関、団体交渉が不調に終わった際の調停・仲裁機関が、協約締結権の回復実現とセットで明確にされるべきとの意見を申し添えておきます。 これから、能力・実績主義に基づく給与体系の見直しや新たな人事評価制度の導入が予定されております。公務員制度の総合的な改革に関する懇談会報告書では、勤続二十年で年功昇給停止など、職員の賃金、労働条件の大幅な変更が示唆されています。
○渡辺国務大臣 基本法の成立後、第十二条に基づき協約締結権のあり方について検討する際には、交渉が不調になった場合の調停、仲裁のあり方についてもあわせて検討が行われるものと考えております。
各審議会の職務を見ると、重要政策事項や行政決定に当たっての調査審議、答申、勧告などを行うもの、また、許認可の事前審査、行政処分への不服審査などを行うもの、あっせん、調停、仲裁の役割を持つものなどであります。 同意人事は、審議会、審査会のそれぞれの任務と役割に照らしてふさわしい人選かどうか、国民の立場に立って職務を遂行していく人事かどうかが問われなければなりません。
紛争につきましては、瑕疵の生じた部分にかかわらず、紛争処理機関のあっせん、調停、仲裁を受けることが可能だというようなことになっております。
具体に保険制度の場合ですと、瑕疵を判断すると申しましても、一たん紛争みたいなものが生じるということでしょうから、まず紛争処理機関の方で調停、仲裁というようなことになるんではないかというふうに思います。
○政府参考人(榊正剛君) 実は、具体のあっせん、調停、仲裁をやるという費用ですが、原則として紛争処理支援センターからその紛争処理機関であります地域の弁護士会に出す助成金と、それから申請者からの申請手数料から成っております。
ここの紛争処理機関というのは、具体の業務が紛争のあっせん、調停、仲裁ということでございまして、現行の品確法に基づいた紛争処理機関としては、全国の都道府県単位の弁護士会が指定を受けていただいて、いわゆる紛争の実務を受けていただいております。
こうした相談への対応といたしましては、当局は個別取引に係る紛争案件につきましてあっせん、調停、仲裁等を行うことはできないことから、要望に応じまして消費者センターや弁護士会等を紹介することといたしております。
しかし、今お話があったように、あっせん、調停、仲裁はできない、したがって、いわゆる他の機関を紹介するということなんだ、こういうお話であります。しかし、本当にそれでいいんですかね。国民は、多くの方々は、何のためにこの相談室に電話をし、相談に来られるのか。この原点を考えたときに、あっせん、調停、仲裁はできない、だからほかのところを紹介する、本当にそれだけでいいのか。
また、手続処理の方式でも、あっせん、調停、仲裁などがあります。 そこで、本法律案が対象とするADRについてお伺いいたします。 なぜ、裁判外紛争解決手続のうちの民間紛争解決手続だけが対象なのか。
十年の設立以後、今年の七月現在で三十八件の調停、仲裁の申立て、内訳は調停が三十六件、仲裁が二件でございます。それから、二十一件のJPドメイン名紛争処理申立てを取り扱ってきております。 このセンターにおきましては、専門知識や経験を有する弁理士、弁護士が、それぞれの紛争について詳細な検討を行った上で、公平中立な判断の下に紛争の実情に応じて最善の解決案を提示しております。
ただ、そういった意識が封建時代以降の意識としてまだ引きずっている部分があって、ということでいうと、調停仲裁機関として先ほど来挙げられている例えば建設工事紛争審査会、これはよく使われているということですけれども、単に公害等調整委員会や都道府県労働局、これは紛争審査会、新しくつくられていますよね。こういったものが使われているのに対して、民間の機関の使いぶりについて質問したいんですね。
そのことと、二番目に、法務省は、人権侵害に関する調査及び救済措置としての調停、仲裁、訴訟援助、差しとめ請求訴訟の提起等の職務の遂行のための法律的な専門性を有する職員をたくさん擁しておりますし、人権救済に対する専門的な知識経験の蓄積があるということによるものでございます。